居宅介護支援事業所 フラワーヒル


介護に関するご相談や支援を行います、お気軽にご利用下さい。

 ご利用者様の心身の状況や家庭環境は、お一人おひとり異なります。
ご利用者様やご家族様のご要望を正しく把握して、ご利用者様の二―ズに適った各種サービスをご提案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、ご利用者様が居宅サービスをご利用いただくことで、地域及びご自宅でより豊かな生活が維持継続できるようお手伝いさせていただきます。

 介護保険の認定申請(代行)や介護保険についてのお問い合わせも行っています。ご利用者様とご家族様のご要望をしっかり受け止め、信頼関係を第一に、共に考え、悩み、解決できるよう援助いたします。ご相談内容は、厳重に管理し、秘密は厳守いたします。

受付・ご相談窓口:048 - 733 - 2921





問1 : 65歳になり介護保険被保険者証が届きました。
介護や支援が必要になりましたら、要介護認定の申請を行って下さい。
要介護認定を申請して、介護認定を取得しないと介護及び予防サービスのご利用はできません。

問2 : 介護保険を利用したいのですが、どのようにしたらよいですか?
介護が必要になりましたら、要介護認定の申請を行って下さい。
申請の窓口は、春日部市介護保険課認定窓口・庄和総合支所で行っていますが、本人又はご家族が行うことの他 居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者) 地域包括支援センター 入院されている方はその施設 その他代理人等に代行していただくこともできます。
認定申請書は、春日部市介護保険課認定窓口・庄和総合支所・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターに用意してあります。

問3 : 新規申請を行う場合、どのような書類が必要ですか?
申請窓口に持参するもの 介護保険被保険者証 2号被保険者(40歳~64歳)の方は、現在加入の医療保険者証
その他、かかりつけ医療機関の医療機関名・主治医の氏名・電話番号等を事前にご準備下さい。

問4 : 新規の要介護認定はどのように行われますか?
① 春日部市の介護認定調査員が、申請者のご自宅や入院先を訪問し、申請者の心身の状態等をご本人やご家族様又は入院先職員から聴き取りを行います。調査内容は74項目あります。
② かかりつけ医がご本人様の意見書を作成いたします。
上記 ① ② の調査結果を厚生労働省作成のソフトに打ち込み、コンピューターによる一次判定結果が出ます。一次判定結果は、二次判定会議(春日部市の介護認定審査会)にかけられ、要介護度が決定されます。認定結果通知は、申請から概ね30日以内に送付されます。
問5 : 要介護認定の結果、介護給付(要介護度1~要介護度5)の通知が送られてきました。 サービスを利用したいのですが
居宅介護支援事業所を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
ご利用者様の状況やご要望を伺い、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、居宅サービスをご利用いただくお手伝いをさせていただきます。

問6 : 要介護認定の結果、予防給付(要支援1・要支援2)の通知が送られてきました。
お住いの生活圏域の地域包括支援センターにお問い合わせください。
ご要望を伺いながら、ご利用者様に代わって、センター職員が介護予防プランを作成し、介護予防サービスをご利用いただくお手伝いをさせていただきます。 備考:春日部市は、市内を8ヶ所に分け、地域包括支援センターを設けています。住み慣れた地域で、安心した生活を続けていけるよう支援を行う総合機関です。福一会は、春日部市の委託を受け、第5地域包括支援センターを受託運営しています。 詳しくは、トップページの春日部市第5地域包括支援センターをご覧ください。

問7: ケアマネジャーは、どのように決めたらよいですか?
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所にいます。要介護認定に係る申請支援、ケアプラン作成、サービス事業者との連絡・調整等を行います。
ご利用者様やご家族様が、信頼できるケアマネジャーをお選び下さい。

問8 : ケアプランとは、なんですか?
介護サービスをご利用される方々の身体状況や家庭環境は、お一人おひとり異なります。
ケアマネジャーは、ご利用者様やご家族様のご要望やご相談を伺いながら、ご利用者様に適った介護サービスを選択し、ご利用日程等「いつ・どのようなサービスが・どのくらいの期間必要か否か」等を検討作成し、ご利用者様にご同意いただいたものが居宅サービス計画(ケアプラン)です。

問9 : ケアプラン作成料金はいくらですか?
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

問 10 : 介護サービス利用料の自己負担は、どの位になりますか?
介護サービスを利用した際は、原則として費用の1割が自己負担となります。
要介護度に応じて、利用できる利用限度額が決まっていますので、限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
尚、所得に応じて、料金の減免措置が受けられる場合があります。詳しくはご相談下さい。

問 11 : 介護サービス利用料の自己負担は、どの位になりますか?
要介護度によって、サービス単位(料金)が異なります。ご利用者様が、サービス利用限度額を最大に利用されますと、下記のサービス料金の範囲内でご利用が可能となります。
【 在宅サービスの利用限度額(1ヶ月)】  令和3年4月1日現在
  要介護度1  167,650円
  要介護度2  197,050円
  要介護度3  270,480円
  要介護度4  309,380円
  要介護度5  362,170円   ※ご利用者様は、ご利用費用の1割が自己負担です。

問 12 : デイサービスを利用したいのですが ?
要介護認定を受けられた方が対象となります。
介護給付の方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選び、又予防給付の方は、生活圏域の包括支援センターの職員にそれぞれご相談ください。
居宅サービス計画書又は介護予防ケアプランを立て、ご利用者様のご希望のデイサービス事業所と契約を取り交わし、ご利用開始となります。

問 13 : 入院になりました。どのような手続きが必要ですか?
入院・退院の際には、担当ケアマネジャーにご一報下さい。
特に、退院されご自宅に戻られる時は、ご入院前と状態が異なり、在宅サービスの内容が変更になることが多く見られます。必要な福祉・介護用品(ベッド・車椅子・歩行器・杖・入浴補助具・ポータブルトイレ等)のレンタルのご相談、在宅サービス内容の見直し等、介護保険料の範囲内でご利用いただけるよう、ケアプランを立てサービス事業者をご紹介します。又、介護施設、医療機関、訪問在宅サービス事業所等と連携して、在宅での生活が継続できるよう支援いたします。

問 14 : 介護保険で介護ベッドを借りたいのですが。
担当のケアマネジャーにご相談ください。
要介護度2以上の方が対象になります。
要介護度2未満の方が介護保険でレンタルを希望される場合は、特別な手続きが必要になりますのでご相談ください。
介護保険でレンタルご希望の方には、介護保険対応の業者の紹介をいたします。
尚、要介護認定を受けていない方や申請中の方でも、レンタル可能な業者もありますので、ご相談ください。
どのようなベッド(大きさ・機能・設備等)を借りたいか等をご相談ください。

問 15 : 介護タクシーを利用したいのですが。
使用目的・時間等、担当ケアマネジャーにご相談ください。